中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書の発行に関して

中小企業等経営強化法による支援に関して

平成 29 年 4 月 1 日より中小企業様向けの設備投資に関する税制優遇制度が変更になりました!

【要件】

 30万円以上の購入額で一定期間内に販売されたモデルであること

  • 「器具備品」の「試験又は測定機器」 6年以内

 生産性が旧モデルに比べて年平均1% 以上向上すること

※ 本税制措置の対象企業、対象期間、また制度の概要や詳細については、中小企業庁のホームページ にてご確認ください。

【手続きスキーム図】(中小企業庁ホームページの「工業会証明書の取得の手引き」より抜粋)

【必要書類】

証明書 サンプル

株式会社 テクトロニクス&フルーク フルーク社では、税制で定められた条件を満たしている製品に対し、「証明書」の申請をいたします。
特約店経由でフルーク・ネットワークスの製品をご購入いただき、弊社経由で証明書の発行をご依頼いただいた場合は、
弊社が手数料を負担いたします。

● 証明書のサンプルをダウンロード、「当該設備の概要」欄に記載頂き Word ファイルの状態で次のアドレス (infoj@fluke.com) に送付して下さい。

証明書の発行は、弊社から上記 "日本電気計器工業会" に依頼をいたしますので、完了するまでは、多少の時間を要する
場合がございます。あらかじめご了承ください。

※ 詳細に関しては、日本電気計器工業会のホームページにてご確認ください。


【経営力向上計画に関する問い合わせ窓口】

○ 経営力向上計画について(経営力向上計画相談窓口)

中小企業庁 事業環境部 企画課 TEL: 03-3501-1957(平日9:30-12:00, 13:00-17:00)

※ 個別の申請に対する認定の可否や、審査の状況に関するお問い合わせにはご対応しかねます。
※ 申請者や、その支援機関以外の方のお問い合わせはご遠慮ください。

○ 中小企業等経営強化法に基づく税制措置について

中小企業庁 事業環境部 財務課 TEL: 03-3501-5803(平日9:30-12:00, 13:00-17:00)